乳等省令改正 「生水牛乳」を追加
6月1日、乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)が一部改正されました。(令和2年厚生労働省令第 112 号による)
乳及び乳製品については、食品衛生法に基づき乳等省令により規格基準が定められていますが、これまで水牛乳は乳としての定義に含まれていませんでした。
今回の改正により、乳等省令に新たに「生水牛乳」が加わりました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200602I0010.pdf
水牛乳製品の扱いについては長く議論されていましたが、これで国際的な整合性もとれることとなりました。
生水牛乳を使用した乳及び乳製品は、他の乳等と同様の規格基準が適用されます。
水牛乳製モッツァレッラは「種類別:ナチュラルチーズ」に統一されることとなりました。
なお、今回の改正による表示変更の経過措置期間はありません。